2020/12/21
【概要】
(母子健康手帳は母子保健法の規定により、前半が厚生労働省の政令で決められており、後半は「任意記載事項」ということで自治体の裁量で決めることができます。しかし、実際にはこのような詳細な指導が厚労省によって行われており、全国、どこでも同じ水準の情報提供が行われ母子への支援が行われるように運営されています。)
都道府県・保健所設置市・特別区 母子保健主管部局長宛
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 発
母子健康手帳の任意記載事項様式について
母子保健事業の推進については、かねてより特段のご配慮をいただいていると
ころであり、深く感謝申し上げます。
標記について、令和3年4月1日以降に交付する母子健康手帳の母子保健法施
行規則(昭和 40 年厚生省令第 55 号)様式第3号以外の任意記載事項様式(53
頁以降)を別添のとおりといたします。
つきましては、母子健康手帳作成の際に、別添の内容を積極的に記載し、作成
していただくようお願いいたします。
また、都道府県におかれましては、貴管内市町村(保健所設置市を除く)に対
して、ご周知いただきますようお願いいたします。
なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4第1項に規定する技術的な助言として発出するものであることを申し添えます 。
参照サイト
日本産科婦人科学会
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